Googleのアドセンスで以下のような表示がされるようになりました。シンガポールとは縁もゆかりもないですが、気になるので対応しました。

目次
Googleアドセンスに登録する書類を請求
国税庁のサイトから書類をダウンロードして印刷しました。
私は税務署へ行く時間がなかったので、記入したものを近くの税務署に送りました。
概ねポスト投函してから、1週間ほどで返信の書面が届きました。
送ったもの
- 返信用封筒
- 「居住者証明書交付請求書」(ダウンロードして記入した書面)
「居住者証明書交付請求書」を以下からダウンロードしました。
1 租税条約等の締結国に租税条約に基づき提出する場合
『居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)印刷用(PDF/204KB)』をダウンロードして印刷して記入しました。(リンク先:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9210.htm)
記入した居住者証明書交付請求書
ダウンロードした書類に記入しました。
- 請求日の記入>数字で記入しました
- 住所>日本語と英語で住所を記入しました(枠小さいです・・)
- 氏名>日本語と英語で名前を記入しました
- 電話番号>数字で(私は)携帯番号を記入しました
- 提出先の国名等>「シンガポール Republic of Singapore」を記入しました
- 申述事項のチェック>3つにチェックを入れました
- 証明書の請求枚数>書面の枚数を記入しました。

Googleアドセンスで情報を入力
赤の背景の部分で「税務情報の追加」をクリック。

シンガポールの「税務情報の追加」をクリック。

5〜10分かかるようです。「フォームを開始する」をクリック。

- 業種をお知らせください。>「個人の運営者」
- シンガポールに恒久的施設を所有していますか?
(iのマークをクリックすると、恒久的施設とは、オフィスや倉庫などの物理的な場所、または事業のために継続的に行われているサービスを指します。恒久的施設があるかどうかについては、税理士にご相談ください。)>「いいえ」
(物理的な施設はもちろん、縁もゆかりもないですw) - 海外ベンダー登録制度に基づいて、シンガポールの物品サービス税(GST)に登録されていますか?
(海外ベンダー登録(OVR)制度により、シンガポール国外のサプライヤーは、シンガポールの顧客へのデジタル サービスの販売について、GST の登録、請求、説明を行う必要があります。)
デジタルサービス販売していません。>「いいえ」 - 一意の事業体番号
(省略可)で未入力

- 課税免除>「はい」
- 税法上の居住地>「日本」
- 居住者証明>「返信をもらった書類をアップロード」
承認されました
登録が終わるとステータスが承認済みとなりました。

これで、最初に表示されていた「シンガポールの税務情報」の表示はでなくなりました。
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